会社設立時の翻訳について
日本国内に本社を持つ企業が海外に社員を派遣して海外支社を設立する、または起業を考えている人が海外へ飛び出て現地法人を設立する場合、避けては通れないのが現地での会社設立手続きです。
多くの国では、日本語で公的な手続きをすることができません。海外で会社を設立する場合、基本的には英語か、もしくは現地の言語で会社の定款等を作成し、行政機関に提出することになります。
ただでさえ難解な定款や契約書の翻訳には、高度な言語能力が必要不可欠。さらに、海外で求められる手続きや、現地の法律に関する知識まで求められます。質の低い翻訳サービスを利用した結果、海外支社の設立に手間取れば、海外進出が大幅に遅れてしまうでしょう。
そこで今回は、会社設立時の翻訳について、押さえておきたい基本的な知識を解説しました。
会社設立に必要な手続き
海外に会社を設立する場合、現地の法律やルールに従って手続きをする必要があります。具体的な手続きの内容はどこの国で会社を設立するかによって変わりますが、まずは会社設立に必要な基本の手続きを知っておきましょう。
登記に必要な定款づくり
社名や本店所在地など、会社のもっとも基本的なルールを定めた書類が「定款」です。日本の場合、約款をはじめ様々な書類を用意し、法人としての登記を行うことで、初めて会社として営業活動ができるようになります。
会社設立の許可をもらうために必要書類を行政機関へ提出
法人登記に必要な書類を用意したら、会社設立の許可や営業許可を取り仕切っている現地の行政機関へ提出しましょう。提出先は政府機関なので、当然のことながら書類のチェックは厳しいです。日本の役所のように、分からない部分や問題のある場所を丁寧に説明してもらえるとは限らないため、ミスのないように準備することをおすすめします。
その他現地の会社設立に必要な手続き
その他、国によって、また会社の形態によって各種の手続きが必要です。本店の財務諸表を求められることもあれば、登記の費用等を支払う場合もあります。
海外での会社設立に必要なモノ
続いて、海外での会社設立に必要なモノを見ていきましょう。
定款
定款とは、
- 社名
- 事業内容
- 本店や支社の住所
- 資本金
- 発起人(会社設立の手続きを行う人)のサイン
といった、会社のもっとも基礎的なルールを定めた書類です。日本の場合、上記の5項目を「絶対的記載事項」と呼び、定款に必ず記載しなければならないと定めています。ただ、これはあくまでも日本のルールです。日本では完ぺきな約款でも、海外では通用しない場合もあるので、一旦日本語で定款をつくり、その定款を現地の言語に翻訳してもらいましょう。
なお、国によっては「基本定款」と「付属定款」のように定款が2つ必要になったり、企業省が取締役各人に発行している「取締役識別番号」を求められたりする場合もあります。
アポスティーユ
アポスティーユとは、「翻訳された文書が公的なものである」という証明です。登記簿や定款など、取得した時点では公的な文書を翻訳した場合、本当に内容が合っているのか分かりません。そこで、翻訳後の書類は政府に確認してもらうと、「翻訳されているが、れっきとした公文書である」というお墨付きをもらえるのです。
ハーグ条約の加盟国なら、アポスティーユが付いた翻訳文書は現地でも正式な書類として扱ってもらえるため、忘れずに取得しておきましょう。
翻訳さえプロに頼めば現地法人は一人でも設立できる
海外に会社を設立する場合、現地で手続きをするのが基本です。だからこそ、高いお金を払って登記代行を利用したり、現地の司法書士等に登記を依頼したりする人は少なくありません。
ただ、会社設立手続きの手順や必要書類は、各国が管理する法務省のホームページで簡単に調べられます。国によっては日本にいながら会社設立手続きをすることもできるため、自分で手続きを行い、海外法人の設立費用を安くすませることも可能です。
とはいえ、公文書や定款などの翻訳には高度な専門的知識が求められます。提出書類の翻訳は、信頼できるプロに頼みましょう。
<保存版>翻訳会社の正しい選び方
~3つのポイントを伝授~を読む
>>料金が安い翻訳会社3選品質が高くて料金が安い 英語翻訳会社3選をCHECK
3社の料金を徹底比較